雨が続きますね。
突然ですが皆さま、HACCP(ハサップ)ってご存知ですか?
ネットやニュースでこんな記事見たことありませんか。
「食品衛生管理の手続きを定めた国際基準「HACCP(ハサップ)」の順守を制度化する改正食品衛生法が7日、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決され、成立した。」
へー。食品衛生法の一部が改正されるんだねー。
これ結構大変です。
原則として、すべての食品事業者に一般衛生管理に加え、HACCPによる衛生管理の実施を求められるみたいです。
すべての食品事業者です。
一般衛生管理とHACCPです。
HACCPって何?衛生管理って何するん?せんといけんのん?せんかったらなんかあるん?ってなりますよね。
HACCPとは
原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、潜在的な危害要因を分析・特定(危害要因の分析Hazard Analysis)した上で、危害の発生防止につながる特に重要な工程(重要管理点Critical Control Point)を継続的に監視・記録する工程管理のシステムのこと。
ようするに、食品の安全管理の手法の一つです。
衛生管理計画とは
HACCPシステムによる衛生管理の基礎として整備しておくべき衛生管理計画のことで、これにより製造環境を整備し、清潔にしてCCP(重点管理点)の管理に注意を集中させることができます。
ようするに、1日、1カ月、1年といった「定期的」に実施するべき衛生管理の基礎です。
例)トイレの清掃、冷蔵庫の温度チェックなど。
衛生管理計画書の作成基準は業種によって大きく2種類
衛生管理計画書を作成するにあたっては、業種によって「基準A」と「基準B」の2種類の作成基準が設けられます。基準Aは主に食品製造事業を対象としています。基準Bは、HACCP7原則に基づく衛生管理が容易ではないか、あるいは必要ではない、小規模事業者や飲食事業者などのためのものです。
一般飲食店は簡易版の「基準B」です。
従わないといけないのか
(パブリックコメントでの厚生労働省の回答)
Q HACCPに関する罰則はあるのか
A 食品等事業者が衛生管理計画の策定及びその遵守を行わない場合、まずは地方自治体の行政指導が行われます。 食品等事業者が行政指導に従わず、人の健康を損なうおそれがあ る飲食に適すると認められない食品等を製造等した場合には、改善 が認められるまでの間、その施設の営業許可の取消し、営業の全部 若しくは一部の禁止、又は一定期間の停止を行うことができます。 それらの行政処分に従わずに営業を行った場合には、罰則が適用さ れることとなります。
制度に従わないと罰則があります。
しかし大丈夫です。
HACCPの義務化は、現時点では2020年の東京オリンピック・パラリンピックの頃までの制度化が目指されています。
時間はまだ十分にあります。
対象が多いことから、ガイドラインや手引きも作成されると思います。(すでにいくつかあります)
それでも個人の飲食店さんが作成するのは手間と時間がかかります。
そんなときは!
行政手続上(営業許可・更新許可)の必要書類になりますので、行政書士にすべてお任せください。
長くなりましたので、終わります。
ありがとうございました。
改正食品衛生法の政省令に注目です。